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北海道の鉄道の内容を中心に自身の知識も含めながらブログの記事を日々更新しています。札幌市在住のため、主に札幌圏を走行する列車についての話題です。

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日高本線の鵡川~様似間廃止に伴って廃止された日高本線・蓬栄駅

今回は予約投稿記事です。日高本線の蓬栄駅についてです。

「ほうえい」と読みます。日高本線内の駅では、難読駅名の部類に入ると思います。住所は三石蓬栄なので、同駅も新ひだか町に属します。





あまり特徴のない駅と感じた次第ですが、逆に日高本線としては珍しい内陸の駅です。駅周辺は農村地帯で牧草地が広がっていました。





簡素な待合室があり、設置当初から1面1線の棒線駅でした。周辺に民家は少ないですが、数年前の代行バスにおける特定の平日の平均乗降人員で10を若干超えていることから、利用はそこそこあった駅なのです。1990年代に1日あたりの乗車人員が70人台を記録していた駅です。以前はもっと民家があったのでしょう。



駅近くに踏切がありました。廃線前とはいえ、遮断機の一部が撤去されている踏切は多数確認しました。

話題は逸れますが、日高本線の駅を訪問していて、この踏切の扱いというか、少々疑問に思ったことがあり、こうした不通になって使われなくなった踏切や、廃線直後の踏切における自動車運転中の対応って、一体どのようにすればいいのか気になります。

我々としては、教習所内に踏切を模したもので一旦停止及び確認作業、窓を開けるなどは一通り習い、教習所の場所によっては、本物の踏切を経験させてくれるところもあります。しかし、それはあくまで列車が動いている稼働中の踏切であって、このように使われなくなった踏切を渡る際は、どのように通過すれば良いのか気になります。

同じく踏切として扱うのか、列車が来ないこと、あるいは廃線を理由に一時停止や確認作業をしないで通過して良いものなのか?学科試験でも学科教本にもそうした例は出てきませんから、管理者が非常に気になっている部分です。

駅としてはあまり特徴がなかったので、今回はそうした際の対処法についてのコメントを期待しています。

続きます。










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コメント
10976:休止中の踏切。 by 天寧 on 2021/12/14 at 14:20:05 (コメント編集)

こんにちは。
私はかつて小樽市に住んでいたこともあるのですが、市内には手宮線の廃線跡が残っており、各踏切には一時停止の必要なしとの記述が記されていたのですが、実際には廃線であっても一時停止するのが原則と聞いたことがあります。しかし現在住んでいる品川駅近くには現役の京急線を横切る踏切があって交通信号機が併設されていますが、その場合は一時停止の必要はないようです。私が自動車学校にかよっていた函館市にも廃止になった臨港線の踏切が多数残っていましたが、一時停止が求められました。ですので交通信号機が併設されていない限り、廃線・休線であっても一時停止の基本は変わらないと聞いたことがあるのですが、現在はどうなっているのか私にもわかりません。

蓬栄駅、懐かしいです。2001年10月に友人と撮影ドライブをしていて蓬栄駅の西側にある蓬莱岩と列車のコラボを望遠レンズで撮ったのですが、停まった気動車に乗らないのは何となく運転士に申し訳なくて私だけが乗車、友人は本桐駅に車で移動して私も一駅だけ乗って合流し、また撮影を続けたことがあります。昨日のことのように覚えていますが、もう20年以上も経つんですね。

10980: by 管理人 on 2021/12/15 at 00:50:51

>>「天寧」さん、コメントありがとうございます。

一時停止するべきか否かわからないですよね。例えば警察もそうした踏切は一時停止取り締まりをしていることがほとんどないので、どのような扱いになっているのかもわからないので記載してみました。

でも、一旦停止しておいた方がよさそうですよね。万が一っていう場合もありますからね。

蓬栄駅はあまり印象になかった駅でしたが、本桐や荻伏の方はかなり印象に残っています。日高本線は駅周辺に集落を有する駅が多く、昨今北海道で廃止が進んでいる利用がほぼゼロのローカル駅とはまた違う雰囲気なんですよね。順次記事を掲載していきますね。

10981: by ハナ on 2021/12/15 at 08:32:44 (コメント編集)

新十津川駅手前の踏切では正式に廃線される日付までは踏切の陰でパトカーが見張ってました。
札沼線の場合は廃線日前は運休扱いなので月形も信号点いていましたね。
幌内線や美幸線跡のトロッコでは踏切ありますがトロッコが一時停止しないとトロッコ側が違反扱いになるそうです。(実際取締まったケースもあるとか)
しかしこの場合ではトロッコがナンバーが付いてないのに軽自動車として扱う違反金なのか?

10982: by HUs on 2021/12/15 at 17:22:33

踏切については、道路交通法令では定義がない。踏切について定義を置いているのは「踏切道改良促進法」第2条に、「鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合」という規定がある。もっとも同法は、改良対象となる踏切についてのみ扱っているため、農道等の道路法外道路は対象となっていない。それでも、「鉄道(新設軌道を含む。)」という定義は参照しうる範囲と考えられる。
次に、「鉄道」だが、鉄道事業及び軌道法による鉄道と考えるのが自然だろう。とすると、鉄道事業法第28条の2による廃止がされるまでは、「鉄道」であると考えられる。同法28条の休止期間中については、同条と28条の2の手続きの違い(休止は単なる届出だが、廃止は同条2項等で関係者の聴取が求められる。そのため、後者の方が公示機能が高い。)を考えると、休止中も「鉄道」として扱うべきと考えられる。
以上より、廃止までは「踏切」は機能しているものと考えるべきである。逆に言えば、廃止後の踏切は道交法での「踏切」と考えるべきではないといえる。すなわち、現在の日高線廃止部分の踏切では、道交法上の停止義務等はないといえる。
さて、罰則については、結果無価値論(結果が発生しなければ可罰性はないという考え)によれば、廃止後の踏切は当然、休止中のものも、一時停止違反等の可罰性はないといえる。一方、行為無価値論(行為をすること自体に可罰性があるという考え)であれば、廃止後はともかく、休止中は「踏切」であるから可罰性があるといえる。基本的には後者の考えが主流である。
なお、日高線や根室線が休止届を出しているかは不明だが、出していなかった場合は、列車の運行がなくとも歴とした「踏切」であったと思われる。

と、法的にはこのように考えられるが、踏切設備が残っている(線路や段差がある)状態では、停止まではいかなくとも徐行をする程度は、車自体や乗員の安全には必要であると思われる。

10984: by 管理人 on 2021/12/15 at 22:21:33

>>「ハナ」さん、コメントありがとうございます。

札沼線の最後は、コロナの影響で最終列車が急遽早められましたね。

パトカーが見張るということは、営業運転が終了して列車がもう来なくなっても実質運休状態であれば営業しているということになり、踏切として扱われるということだと思います。一時停止と安全確認をしなければ、捕まるということですね。

トロッコの場合はどうなのでしょう?ろくに踏切もないので、トロッコ側で一時停止や安全確認しなければなりませんが、もう少し何か対策してほしいところです。三笠の方は草がぼうぼうで接近した際に知らせる何かがないと危ないですよ。

10985: by 管理人 on 2021/12/15 at 22:27:10

>>「HUs」さん、コメントありがとうございます。

詳しくありがとうございます。

廃線になるまでは通常の踏切と同じ扱いの方が良さそうですね。廃止直後などは場所によっては線路側に柵が設けられていない場合もあり、踏切然とした箇所もあるので、そうなればまだ一時停止と安全確認は「やっておいた方が」よさそうですよね。

路線が廃止になったら、一時停止までしなくても徐行で進んだ方がいいんですね。夕張支線で踏切が撤去された箇所は、ようやく地元民もそのままスルーして通過するようになった感じです。廃止からしばらくは、踏切という意識でまだ一時停止の風潮というか、一時停止しなければならない意識がドライバー側にあるみたいですね。

ありがとうございました。

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