留萌本線の石狩沼田〜留萌間の廃止日を来年4月1日へ繰り上げへ
その他あれこれ - 2022年12月09日 (金)
留萌本線の留萌〜増毛間が廃止されて既に6年。


最終日は臨時列車を出したりと、沿線は盛り上がっていました。旭川駅発着というのも魅力の1つで、道北方面からの利用も多かったと思います。
そんな留萌本線ですが、今年の9月9日にJR北海道が国交省へ残存している石狩沼田〜留萌間の鉄道事業廃止届出を提出しました。


廃止予定日は来年の9月30日となっていましたが、本日、4月1日に繰り上げの届出を行ったことがJR北海道から正式に発表されました。
この仕組みについて、もう一度おさらいしましょう。
鉄道事業を廃止しようとする場合、自分たちで勝手に決められるものではありません。鉄道事業法第二十八条の二に基づき、鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないという決まりがあるのです。
廃止予定日が来年の9月30日です。廃止届提出が9月9日であり、鉄道事業の廃止予定が1年以上先であることから、これは有効となります。
ただし、例外があるのです。
同じく、鉄道事業法の規定によると、
「2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による意見聴取の結果、第一項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。
4 鉄道事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる。
5 鉄道事業者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
この例外に当たるのが、近年北海道では留萌本線の留萌〜増毛間の廃止と日高本線の鵡川〜様似間の廃止でした。
先に廃止された留萌本線の留萌本線の留萌〜増毛間については、廃止予定日が2017年4月29日だったのに対し、鉄道事業廃止届の提出が2015年8月10日でした。ですが実際は2016年12月5日で廃止となっています。また、日高本線の鵡川〜様似間については、廃止予定日が2021年11月1日だったのに対し、鉄道事業廃止届の提出が2020年10月27日でした。ですが実際は2021年4月1日で廃止となっています。
このように、一定の条件を満たせば、廃止日の繰り上げが可能なのです。
繰り上げを実施する際の流れは、鉄道事業廃止届提出後、北海道運輸局の主催で意見の聴取が行われます。そこで、JR北海道が廃止日の繰上げを実施したい旨の陳述を行います。これを受け、国は鉄道事業法の規定に基づき、路線の廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関する意見の聴取を行います。
その結果、廃止日を繰り上げたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認められた場合、廃止日の繰り上げが可能になり、今回もそれが認められ、届出が出されました。
そして、先日12月1日に国交省北海道運輸局は、公衆の利便を阻害するおそれがないとして廃止繰上げを容認し、来年4月1日に廃止されることになりそうです。
今年度の事業計画においても、持続可能な交通体系の構築について、留萌本線(深川〜留萌間)と根室本線(富良野〜新得間)は早期の鉄道事業廃止とバス転換を目指すと明記されており、残った深川〜石狩沼田間も3年後をめどに廃止する予定の報道もあります。
これを受け、JR北海道も当初は存続に難色を示していましたが、とりあえず、将来的な廃止を視野に入れ、当面はJR北海道が単独で残る深川〜石狩沼田間を維持します。残す区間で将来的に鉄道を残していくには、やはり沿線自治体がその費用を補填しなければならず、それができなければ廃止しかないのです。
また北の鉄路が短くなりますが、元々産業で栄えた、敷設された路線ですから、役目を終えたのであれば閉じなければなりません。そろそろダイヤ改正資料が発表される時期となりましたが、来年はどのような見直しがあるのか気になります。
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最終日は臨時列車を出したりと、沿線は盛り上がっていました。旭川駅発着というのも魅力の1つで、道北方面からの利用も多かったと思います。
そんな留萌本線ですが、今年の9月9日にJR北海道が国交省へ残存している石狩沼田〜留萌間の鉄道事業廃止届出を提出しました。


廃止予定日は来年の9月30日となっていましたが、本日、4月1日に繰り上げの届出を行ったことがJR北海道から正式に発表されました。
この仕組みについて、もう一度おさらいしましょう。
鉄道事業を廃止しようとする場合、自分たちで勝手に決められるものではありません。鉄道事業法第二十八条の二に基づき、鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないという決まりがあるのです。
廃止予定日が来年の9月30日です。廃止届提出が9月9日であり、鉄道事業の廃止予定が1年以上先であることから、これは有効となります。
ただし、例外があるのです。
同じく、鉄道事業法の規定によると、
「2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による意見聴取の結果、第一項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。
4 鉄道事業者は、前項の通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる。
5 鉄道事業者は、前項の規定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」
この例外に当たるのが、近年北海道では留萌本線の留萌〜増毛間の廃止と日高本線の鵡川〜様似間の廃止でした。
先に廃止された留萌本線の留萌本線の留萌〜増毛間については、廃止予定日が2017年4月29日だったのに対し、鉄道事業廃止届の提出が2015年8月10日でした。ですが実際は2016年12月5日で廃止となっています。また、日高本線の鵡川〜様似間については、廃止予定日が2021年11月1日だったのに対し、鉄道事業廃止届の提出が2020年10月27日でした。ですが実際は2021年4月1日で廃止となっています。
このように、一定の条件を満たせば、廃止日の繰り上げが可能なのです。
繰り上げを実施する際の流れは、鉄道事業廃止届提出後、北海道運輸局の主催で意見の聴取が行われます。そこで、JR北海道が廃止日の繰上げを実施したい旨の陳述を行います。これを受け、国は鉄道事業法の規定に基づき、路線の廃止を行った場合における公衆の利便の確保に関する意見の聴取を行います。
その結果、廃止日を繰り上げたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認められた場合、廃止日の繰り上げが可能になり、今回もそれが認められ、届出が出されました。
そして、先日12月1日に国交省北海道運輸局は、公衆の利便を阻害するおそれがないとして廃止繰上げを容認し、来年4月1日に廃止されることになりそうです。
今年度の事業計画においても、持続可能な交通体系の構築について、留萌本線(深川〜留萌間)と根室本線(富良野〜新得間)は早期の鉄道事業廃止とバス転換を目指すと明記されており、残った深川〜石狩沼田間も3年後をめどに廃止する予定の報道もあります。
これを受け、JR北海道も当初は存続に難色を示していましたが、とりあえず、将来的な廃止を視野に入れ、当面はJR北海道が単独で残る深川〜石狩沼田間を維持します。残す区間で将来的に鉄道を残していくには、やはり沿線自治体がその費用を補填しなければならず、それができなければ廃止しかないのです。
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